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埼玉・千葉・東京の注文住宅>コラム>耐震住宅のメリットや耐震性にこだわる工務店について

耐震住宅のメリットや耐震性にこだわる工務店について

 日本は地震大国とも言われており、大きな地震がここ最近でもたくさん発生しています。自分の身を守るためには色々な方法がありますが、その中でも建物の中にいることが多いと思うので、建物の耐震性について考えることは大切です。実際に法律なども変わり、近年では耐震住宅が増えています。

 これから新築で家を建てたり、リフォームをする時に耐震性について考えようとしている方もいますが、具体的には耐震住宅にすることでのメリットはどのようなことが挙げられるのでしょうか。

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目次


耐震性にこだわる工務店について


工務店選びで耐震性以外にも見ておきたいポイント


埼玉県内の耐震診断・耐震改修に関する補助制度


国土交通省の住宅・建築物の耐震化


耐震・制震・免振の違い




耐震住宅のメリットとは?


 まず1つ目はそうそう簡単には倒れないことです。

 阪神淡路大震災などでは耐震性について考えられた家はそれほど多くはありませんでした。その為、ほとんどの家が崩れたりして甚大な被害となりました。

 それがきっかけで法律なども変わり、通常でも震度6以上の地震で倒れない家が基準になりました。その為1981年以降に作られた家はある程度は耐震性が高いと言われています。


 近年でも大きな地震が発生していますが、実際に震度6以上の地震も発生しています。今の基準では倒壊などの恐れもあるため、耐震住宅について考える人たちも増えています。実際に工務店によっては耐震性にこだわってつくっているところもあり、法律よりもさらに強度の増した家を建てることが可能になっています。

 安全性をしっかりと確保したい人は専門的につくれる工務店で耐震住宅を建てた方がいいでしょう。


 2つ目のメリットは資産価値の向上です。

 今の日本では基本的に劣化が激しく、簡単に崩れてしまいそうな住宅はなかなか売れません。耐震性に優れていないと資産価値も低くなります。

 しかし、耐震住宅なら安全性が確保されているので、それだけ住みたいと思う人も多く存在します。資産価値が上がるので、例えば将来的に売却を考えている方などは耐震性にはこだわった住宅の方がメリットがあるといえます。

 このように、メリットについて紹介しましたが、一番大きなメリットは地震に耐えることができる住宅なので安心して住めるということです。安全に生活したい人は特に考えた方がいいでしょう。


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耐震性にこだわる工務店について


耐震性にこだわる工務店について


 耐震住宅を手に入れたい場合は工務店に依頼する必要がありますが、それぞれ工務店によって技術も異なるので耐震性について考えるなら耐震性に詳しい工務店に依頼をする必要があります。

実際にこだわっている工務店は存在するので、どんな特徴があるのかについて説明します。


 まず耐震住宅にこだわっている工務店は、過去の大地震を忠実に再現することが可能なのでシミュレーションを正確に行うことができます。

 地震に強い家をつくるためにはしっかりとシミュレーションを行うことが大切で、シミュレーションをすることで地震に耐えられるか調べることができます。耐震住宅にこだわっている工務店はシミュレーションをしっかりと行っているのでもし依頼をするならこだわっている工務店に依頼を検討するとよいでしょう。


 また、地震の負荷を細やかに分析することもしています。

 耐震性にこだわる工務店では地震発生時にどこに負担がかかっているのかなどを科学的に調べてから実際に家を建てます。そうすることで過去と同じような地震が来ても負担のかからない耐震住宅をつくりあげることが可能です。

 このように、一部分ですが耐震性にこだわる工務店はより細かく研究をして耐震住宅をつくりあげています。特に地震に強い家をつくりたいなら耐震性にこだわる工務店に依頼すると安心です。


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工務店選びで耐震性以外にも見ておきたいポイント


工務店選びで耐震性以外にも見ておきたいポイント


 耐震住宅を建てるにあたって工務店が耐震性にこだわっているかどうかは重要なポイントとなりますが、その他のポイントも重視して選ばないと後悔する可能性があります。

ここでは工務店選びのポイントについて話します。


 まずお客様のライフスタイルに合わせて自由に設計できるかを確認しましょう。

 耐震性にはこだわれるけど他のポイントはあまりこだわれないとなると生活がしにくい環境になってしまう可能性もあります。できる限り生活をしやすくするためにも、例えば間取りやデザイン、広さなど様々なポイントにこだわることができる工務店を選ぶようにしましょう。


 また、展示場へ参加できるのかどうかもチェックしておきたいポイントです。

 展示場の魅力としては実際に耐震性のある家とデザイン性住宅、その他設備などを実際に見て選ぶことができます。

 実際に触ってみることによって、何を取り入れたいかなど具体的に決めることができるので魅力的です。工務店を選ぶときには展示場への参加ができるかについても確認しておくといいでしょう。


 また、実績についても確認しておきたいポイントです。

 例えばこれまでにどのくらいの家を建ててきているのかなど実績をチェックすることで安心感もありますし、どんな家を建てられるのかを依頼前にチェックすることができます。実績は大切なのであらかじめ確認しておくことは重要です。

 このように、耐震性も重要ですが、その他にも選ぶ上で大切なポイントはいくつかあるので、事前によく調べるようにしましょう。


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ご相談・お問い合せ

埼玉県内の耐震診断・耐震改修に関する補助制度




耐震診断・耐震改修の相談は「埼玉県耐震サポーター登録制度」


平成25年6月より建築関係団体と埼玉県が連携してスタートした耐震サポーター制度では、耐震サポーターに登録されている専門家が建築物の耐震化の相談から耐震診断、耐震拐取の実施までサポートしてくれます。
耐震サポーターは埼玉県のホームページなどで名簿が公開されており、耐震関係の相談や改修を依頼できるのが特徴です。

耐震サポーターには次の2種類の登録区分があり、必要に応じてサポーターを選択できます。

• 耐震診断・耐震改修設計事務所
• 耐震改修施工業者

所有する建築物の耐震診断や耐震改修を考えている場合は、利用を検討してみてください。

耐震診断・耐震改修の費用に関する補助制度


埼玉県内の市町村では、埼玉県建築物耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震診断・改修への補助を行っています。なお、各補助についてはほとんどの市町村が戸建て住宅を対象としていますが、一部市町村では共同住宅に対しても補助を実施しています。

ここでは、さいたま市の制度について解説しましょう。

耐震診断助成制度

さいたま市の耐震診断助成制度の対象となる建築物や助成金額などは次のとおりです。

対象建築物・昭和56年5月31日以降に着工し建築された市内の共同住宅等
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震診断の実施が決議されているもの
補助対象者・当該建築物の所有者または所有者の2親等以内の親族
・区分所有建築物の場合は区分所有者の代表者
助成金額【簡易診断】
・共同住宅棟1棟につき簡易診断に要した費用の3分の2に相当する額(助成限度額は1棟につき20万円まで)

【耐震診断】
・共同住宅棟1棟につき耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額
※木造の場合、住宅の戸数に5万円を乗じた額が限度額となる
※構造にかかわらず床面積に応じて下記にて算出した金額が限度額となる
①1,000平方メートルまでの部分: 3,670円/㎡
②1,000超2,000平方メートルの部分:1,570円/㎡
③2000平方メートル以上:1,050円/㎡

※出典:さいたま市.「【令和4年度】耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え) 耐震診断助成制度(簡易診断、耐震診断)」

なお、補助制度の利用には、耐震診断の着手前に市の建築総務課に交付申請を行い、交付申請を受ける必要があります。また、申請した年度の1月31日までに実績報告を提出する必要がある点には注意が必要です。

耐震補強助成制度

さいたま市の耐震補強助成制度の対象となる建築物や助成金額などは次のとおりです。

対象建築物・昭和56年5月31日以降に着工し建築された市内の共同住宅等で、耐震師団の結果、自身に対して安全な構造ではないと判断されたもの
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の集会において耐震補強設計、耐震補強工事の実施が決議されているもの
補助対象者・当該建築物の所有者または所有者の2親等以内の親族
・区分所有建築物の場合は区分所有者の代表者
助成金額【耐震補強設計】
・共同住宅棟1棟につき耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額(助成限度額は住宅の戸数に10万円を乗じた金額)

【耐震補強工事】
・共同住宅棟1棟につき耐震補強工事に要した費用の2分の1に相当する額と、工事管理費用の3分の2を合計した額(ただし、下記の1に該当する場合のみ)
・助成限度額は住宅の戸数に60万円を乗じた額(ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差し引いた額)

※耐震補強工事に要した費用とは次のとおり
1.耐火又は準耐火建築物で地上3階建て以上、延べ面積1,000平方メートル以上の場合、延べ面積に床面積1平方メートル当たりにつき50,200円を乗じた額
2.1かつ非木造でIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当の場合、延べ面積に床面積1平方メートルにつき55,200円を乗じた額
3.1かつ2以外の場合は延べ面積に床面積1平方メートルに月34,100円を乗じた額
対象となる耐震補強設計・耐震補強工事・現行の耐震基準に適合させるための耐震補強設計を行い、それに基づいた耐震補強工事であること
・耐震補強設計については、建築士事務所に所属する建築士が行うもので、当該設計が適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造のものは除く)
・耐震補強工事については建設業の許可を受けているものが行う工事であること

※出典:さいたま市.「【令和4年度】耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え) 耐震補強助成制度(耐震補強設計・耐震補強工事)」

また、こちらの補助制度でも設計・工事着工前の交付申請と交付決定、申請年度の1月31日までに実績報告の提出が必要な点には注意しましょう。

国土交通省の住宅・建築物の耐震化




新耐震基準とは


新耐震基準とは昭和56年に改正・導入された現行の耐震基準のことです。新耐震基準では、震度5程度の中規模地震ではほとんどの損傷を生じず、稀にしか発生しない震度6強以上の大規模地震では人命に危害を及ぼす倒壊などの被害が発生しないことを目標に設定されています。しかし、日本で発生した大規模地震では、新耐震基準に満たない住宅や建築物がおおきな被害を受けました。
特に、阪神・淡路大震災と新潟県中越地震では、昭和56年以前に建てられた、耐震性が不十分な建物や古い木造住宅などで多大な被害が発生しています。
そのため、地震が頻繁に発生する日本で地震の被害を軽減するためには、新耐震基準が施工された昭和56年以前に建てられた住宅や建築物への耐震化が不可欠です。

住宅・建築物の耐震化の現状


国土交通省が発表している「住宅・建築物の耐震化の現状と目標」(※)によれば、住宅の耐震化率は総戸数約5,360万戸に対して約87%(4,660万戸が耐震性ありとの判断)です。また、住宅以外の耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率は、総棟数16,757棟に対して約73%(12,180棟が耐震性ありとの判断)となっています。
なお、住宅・建築物の耐震化の目標として、住宅は令和7年までに耐震化率を95%に、令和12年(2030年)までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消し、建築物は令和7年(2025年)までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消するとしています。
※出典:国土交通省.「住宅・建築物の耐震化の現状と目標」

耐震診断が義務付けられている建築物


国土交通省のWebサイトに記載されている耐震診断が義務付けられた建築物は次のとおりです。

• 要緊急安全確認大規模建築物
• 要安全確認計画記載建築物

要緊急安全確認大規模建築物(※)とは、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物のことで、次のような建築物が該当します。

不特定多数の者が利用する大規模建築物病院、店舗、旅館等階数3以上かつ床面積の合計5,000㎡以上
体育館階数1以上かつ床面積の合計5,000㎡以上
避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物老人ホーム等階数2以上かつ床面積の合計5,000㎡以上
小学校、中学校等階数2以上かつ床面積の合計3,000㎡以上
幼稚園、保育所等階数2以上かつ床面積の合計1,500㎡以上
一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等危険物貯蔵場等階数1以上かつ床面積の合計5,000㎡以上
※敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る

※出典:国土交通省.「要緊急安全確認大規模建築物」

また要安全確認計画記載建築物(※)とは、地方公共団体が指定する避難路等の沿道建築物および都道府県が指定する災害時に公益上必要な建築物のことで、次の建築物が該当します。

緊急輸送道路等の避難路沿線建築物・倒壊した場合において、前面道路の過半を閉塞する恐れのある建築物(高さ6mを超えるもの)
・倒壊した場合において、前面道路の過半を閉塞する恐れのある組積造の塀(長さ25mを超えるもの)
防災拠点建築物・庁舎、病院等
・避難所として利用する体育館、旅館、ホテル等

※出典:国土交通省.「要安全確認計画記載建築物」

耐震・制震・免振の違い




地震の揺れに強く耐えるのが「耐震」


地震に対応するための建物の構造には、「耐震」「制震」「免震」の3つがあり、それぞれ特徴やメリットがあります。日本は地震が多く、建物の倒壊を避けるためにいずれかの対策を講じる必要があるため、それぞれの違いについて把握することが大切です。まず、耐震とは建物そのものを強くすることで、地震による破壊や損傷を防ぐための構造をいいます。
具体的には、筋交いが入った耐力壁を設けたり、木造住宅で使用する部材の強度を高める、数量を増やすなどの方法で建物自体を固めたりすることで、耐震性能を高めます。

耐震構造のメリットは、制震・免震構造と比較して低コストである点です。一方、地震が繰り返し起きた場合に、建物に対して直接的に揺れが伝わるため、地震のダメージが蓄積されやすいのがデメリットです。
将来的に倒壊する可能性は否めず、修繕コストが発生するケースもあります。また、回数が高いほど揺れやすいのもデメリットです。

地震の揺れを吸収するのが「制震」


制震とは、地震の揺れを吸収したり、抑制したりする技術を用いた構造のことをいいます。建物内部にダンバーや重りなどを使った制振装置を設けることで、地震の揺れを本来よりも小さくします。一般的に地震が発生した場合、高層ビルやタワーマンションなどの上階ほど揺れが大きくなりますが、制震構造を取り入れることで上階の揺れを小さくできるのが特徴です。

制震構造のメリットは、耐震構造よりも地震の揺れに強く、地震が繰り返し発生した場合でも、その都度揺れを吸収してくれる点です。また、地震発生後のメンテナンスも必要ありません。さらに、後述する免震構造と比較して、成功コストが安い点も特色といえます。一方、耐震工法と比較した場合、施工コストがやや高くなるのがデメリットです。

地震の揺れを受け流して伝えないのが「免振」


免震とは、地盤と建物の間に特免震装置を設置して両者を絶縁することで、地震の揺れを建物に直接伝わらないようにする構造をいいます。具体的には、アイソレーターやダンバーなどを地盤と建物の間に設置します。

免震構造のメリットは、建物が地盤と絶縁するため、地震の横揺れに強くなるということです。建物に伝わる揺れはかなり軽減できます。一方で、地盤と建物の絶縁によって、台風や津波といった地震以外の自然災害に弱くなる他、縦揺れの地震に弱くなる点がデメリットです。

また、免震装置は定期的なメンテナンスが欠かせなくなることに加え、耐震・制震工法と比較すると、導入コストは高くなります。

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